大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和34(オ)894 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人神山隆文名義の上告理由第一点について。

所論は、単なる事実認定の非難で上告適法の理由とならない。(甲二号証は上告

人両名の記名押印ある最後の一葉を他の文書から流用したものではないかという所

論の点については、原審はF証人の証言をも綜合して原判示事実を認定しているの

であり、同証言によればかように認定することはできるのである。)

同第二点について。

仮に被上告人たる青森県B協同組合連合会が県下各市町村E協同組合に対して所

論の如き方針ないし貸付要領の通達をなし且つこれが遵守されているとしても、こ

れがためこれに反する連帯保証契約の成立を認定することを得ないものではなく、

また右契約の効力発生の妨げらるべきいわれはない。�

それ故、原判決が所論通達内容を以て内部規定と断じた点に誤りがあるとしても、

上告人らの連帯保証契約の成立を認め且つ上告人らが所論役職員であつたかどうか

に関係なく保証人としての責任を負担すべきものと判断した点には何らの不法はな

い。論旨は理由がない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 垂 水 克 己

裁判官 河 村 又 介

裁判官 石 坂 修 一

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裁判官 五 鬼 上 堅 磐

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